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「確定申告」とは?
確定申告とは、個人の方が自分の納めるべき税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。その年の1月1日~12月31日までの一年間で得た所得金額を「申告書」に記載し、その翌年の2月16日~3月15日の申告期間内に税務署に申告します。申告書は税務署に用意されています。
※期限以降の申告は延滞税等の追徴金が加算されますのでご注意ください。
『MASUMO-FX』で発生した利益は課税対象?
「MASUMO-FX(店頭外国為替証拠金取引)」で発生した利益は「雑所得」扱いとされ、課税の対象となります。ただし、課税の対象となるのは、あくまで反対売買などの決済によって1年間に確定した売買益(スポット益およびスワップ益の合計から売買手数料を差し引いたもの)のみとなっております。したがって、仮に前年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。
「雑所得」ってなに?
個人の所得に対し「所得税」が課金されますが、その「所得」は以下の10種類に区分されています。
(1) 利子所得 (2) 配当所得 (3) 不動産所得 (4) 事業所得 (5) 給与所得
(6) 退職所得 (7) 譲渡所得 (8) 山林所得 (9) 一時所得 (10) 雑所得
※ (10) 雑所得は(1)~(9) に該当しない所得というのがその定義です。
例えば、公的年金や、作家以外の人が受ける原稿料や講演料は雑所得にあたります。
確定申告における雑所得の計算ルールについて
雑所得はすべて合算して算出します。
例えば、外国為替証拠金取引を、複数の外為取引会社でお取引しているお客様は、それぞれの会社における取引損益のプラス、マイナスを合算します。さらに、公的年金(公的年金控除額規定あり)など、その他の雑所得を全て合算して申告します。雑所得の合算額が、年間20万円以下の場合、給与所得が2千万以下の給与所得者であれば、申告は不要です。
雑所得の「必要経費」って?
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。しかし、必用経費として認められる支出や、外貨で出た利益の扱いなど、管轄税務署により異なることがあります。詳細につきましては、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。税金についての詳細は、国税庁ホームページ「タックスアンサー」をご覧下さい。
※国税庁「タックス・アンサー」はこちら http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
税率と税金の金額はいくら?
総所得金額により異なり、所得税率は10%から40%の6段階に分類されます。
| 課税される所得金額 (千円未満切捨て) | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
確定申告の書類作成ページ
画面の指示にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。このコーナーで作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます。
※確定申告に関する書類作成、及び最新情報はこちら
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
※国税庁ホームページはこちら
http://www.nta.go.jp/
確定申告でよくある質問
税率(また税額)に関してのご質問
Q専業主婦で所得がないのですが、「MASUMO-FX」と「くりっく365」で取引をしています。それぞれの利益に対する税金はどれ位納めればいいのでしょうか?
A取引所為替取引と非取引所取引から出る利益に対する税率が申告分離課税と総合課税で全く違っています。取引所取引の申告分離課税だと所得の大小に関係なく、20%となりますが、非取引所取引の総合課税だと所得の大小によって15%から50%まで大きな格差があります。非取引所取引の場合には超過累進税率の適用となります。超過累進税率は多くの所得を獲得した場合には、高い税率での課税となります。ただし、その税率の適用は所得を各段階に区分し、それぞれの税率を適用します。
税率(所得税+市町村民税+都道府県民税)概算表
所得金額(総合課税) |
税率 |
| 200万円以下 | 15% |
| 200万円超~330万円以下 | 20% |
| 330万円超~700万円以下 | 30% |
| 700万円超~900万円以下 | 33% |
| 900万円超~1,800万円以下 | 43% |
| 1,800万円超 | 50% |
Q会社員の場合、昨年度の給与所得から給与所得控除後の金額を算出して、これに為替による雑収入をプラスして出すのでしょうか?
A所得税の計算上、外国為替証拠金取引の利益である雑所得は給与所得等とともに総合課税として課税されます。よって、給与所得+雑所得-所得控除の合計=課税所得金額となり、課税所得金額がいくらかによって税率が変わります。
Q外国為替取引における利益が20万円以下の場合は税金を納める必要がないという事は、21万円の利益の場合は1万円に対して税金がかかるという意味でしょうか?
A20万円以下の取り扱いについてですが、非課税というわけではなく、給与収入が2000万円以下の給与所得者で給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告をする義務がないということです。つまり、20万円を超えると確定申告をする必要があるということですので、21万円の所得の場合は21万円 を税額計算の対象とします。
必要経費に関してのご質問
※基本的に「必要経費」に関しては明確なガイドラインがございませんので、各税務署によって取扱が変わることがございます。最寄の税務署にご確認くださいますようお願い申し上げます。
Q「MASUMO-FX」で取引するにあたり、設備投資(パソコン購入など)を行いたいと思いますが、これは経費として控除対象になるのでしょうか?
A必要経費とはその所得を得るために直接要した費用の額とされています。そのパソコンが外国為替証拠金取引をするために必要であれば必要経費として控除できます。ただし、自己の用務に使うなど所得の獲得に直接関係ないことにも利用する場合には、合理的に家事費と必要経費に分けて計算する必要があります。また、設備投資の金額によっては減価償却費の計算が必要となる場合があります。
Q確定申告時の必要経費についてですが、領収証が発行されずカードの利用明細書に記載されるのみという場合が多いのですが、この場合はその明細書を申告時に添付することで領収証代わりとなるのでしょうか?
A税法は取引において領収書を相手方から受領できないケースも考慮して、すべての場合に領収書の保存を強制しているわけではありません。領収書があった方が一般に事実の確認が容易でありますが、その取引の事業関連性が証明できれば問題ないと思います。
Q外国為替証拠金取引で年間利益が21万円だとします。必要経費が1万円以上ですと、確定申告は必要ないと思うのですが、1万円未満の場合確定申告は必要となります。益金が21万円だと必ず税務署へ領収書等を提出し、必要経費を申請する必要があるのでしょうか?また、「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
A給与所得者の方が外国為替証拠金取引による所得金額が20万円以下の場合には、確定申告する必要はありません。しかし、必要経費として認識判断するのはお客様ではなく、あくまでも監督官庁の 「税務署」になりますので、お電話で問い合わせいただくことをお勧めいたします。
Q必要経費の物品については、領収書が必要になると思うのですが、図書費、通信費等に分類して、コピー用紙等に貼付したうえで、添付書類として提出するのでしょうか?また、必要経費の内訳書等を自分で書式を考えたうえで作成するのでしょうか?
A領収書関係はご本人が保管していただくことになります。雑所得の申告額は申告書Bの第二表に記載する欄がありますのでそこに記載いただければ結構です。
Q上記の場合、確定申告書式は、AとBのどちらのタイプになるのでしょうか?
(必要経費に計上するのは、プリンター代(29,800円)、図書費、通信費、証拠金の振り込み手数料です。)
A外国為替証拠金取引以外に株式投資もおこなっていて、一般口座や源泉なしの特定口座で利益があった場合には、B様式を使うことになります。 (それ以外(外国為替証拠金取引のみ)の場合はA様式を使います)
Q証拠金をネット銀行で振込んだ場合は、銀行の窓口並びにATMで振込むのと違って明細書が発行されないのですが、その場合に必要経費に計上するには、税務署に対しての証明方法をどのようにしたらよいのでしょうか?
A通帳のコピー、支払証明書などにて、ご自分で摘要を記載されていれば問題ありません。
法人の申告に関してのご質問
Q法人の場合決算時、未決済の分はどのように扱えば良いでしょうか?
A外国為替証拠金取引についての法人税の課税は、事業年度末日において未実現の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。事業年度末日において外国為替証拠金取引の決済があったものとして損益計算を行い法人税の計算をします。また、法人の場合には、外国為替証拠金取引の損益とそれ以外の損益との合計額に対して法人税の課税を行います。
Q個人事業主として青色申告は外為で利益を出している人でも、確定申告自体はサラリーマン(給与所得)分と兼用でできるのでしょうか?また,兼用できるのであれば、年間でどれくらい稼いでいると個人事業主として青色申告したほうが良いのでしょうか?
A外国為替証拠金取引については、雑所得又は事業所得に該当します。事業所得に該当した場合には 青色申告ができます。外国為替証拠金取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、次の諸点を総合勘案して、外国為替証拠金取引を事業として営んでいると認められるときは事業所得、そうでないときは雑所得として取り扱われます。
(1)取引の回数、数量、金額等
(2)取引の形態や資金調達の方法
(3)その者の職業、経歴、生活状況等
したがって、外国為替証拠金取引の利益がいくら以上の場合には、事業所得ということではなく、 総合的に判断されることになります。従って、最寄の税務署にご相談されることをお勧めします。
Q法人契約の場合、事業所得として損益通算ができると聞きましたが、日々のトレードについて売上など記録する必要があるのでしょうか?
A記録が必要なのは、基本的には銀行口座への入出金のタイミングです。それ以外では日々のスワップポイントの計上と決算期末における未実現損益の計上が必要になります。
専業主婦の方からのご質問
Q私は専業主婦で夫の扶養となっております。為替の利益などで雑益が130万円を越すと、扶養からははずれると聞いたのですが、税金(国民年金・国民健康保険・住民税・所得税)を払うことになるので しょうか?また、その際は、主人(会社員)と同じ税率でしょうか?
A為替取引の収入が、たまたま発生した、継続性のない収益であれば健康保険の扶養からはずれることは ありません。収益が常態として130万円以上になるのであれば、健康保険の扶養からははずれることになり、国民健康保険に加入することになります。 為替取引に対して適用される所得税および住民税の税率は給与所得者と同じ税率です。しかし、課税対象の所得の計算に若干の違いがあります。
給与所得=収入金額-給与所得控除額(最低65万円)
雑所得=総収入金額-必要経費
奥様の為替取引に係る雑所得の金額が76万円未満など一定の場合には、配偶者控除または 配偶者特別控除をご主人の所得税等の計算上控除できます。
(1)配偶者控除 奥様の所得が38万円以下の場合→38万円(奥様の年齢が70歳以上のとき48万円)
(2)配偶者特別控除(ご主人の合計所得が1,000万円以下の場合及び配偶者控除の対象とならない
場合等)
配偶者特別控除は配偶者の所得に応じ、以下のとおりになります。
税率(所得税+市町村民税+都道府県民税)概算表
奥様の合計所得金額 |
配偶者特別控除の額 |
| 38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上45万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 0万円 |
その他のご質問
Q確定申告した場合に住民税等の問題で勤務先に証拠金取引していることが知られてしまいませんか?
A確定申告の際、給与所得以外の住民税の徴収について普通徴収を選択すれば、会社では全体の所得を把握できません。
Q確定申告時に自分で用意する添付書類は、どのようなものが必要ですか?
A給与所得者であれば源泉徴収票、医療費等があれば領収書すべてを提出します。
Q会社員で年末調整を受けるのですが、自分で給与所得の確定申告することも選択できます。為替取引で20万円を超える利益がある場合、どちらが有利ということはあるのでしょうか?また、「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
A給与所得と雑所得は別々に計算しますが、確定申告した場合でも最終的にはすべてを合算して所得税を計算することになります。よって、どちらが有利ということはありません。




