店頭外国為替証拠金取引の申告分離課税の一本化について
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平成23年度租税特別措置法案が成立したことにより、平成24年1月1日以降の店頭FX等の店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所で行う先物取引等と一本化され、従来の総合課税から税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税になります。 これに伴い、MASUMO-FX(店頭FX)の損益については、「損失額の繰越控除(最大3年間)」や取引所で行う先物取引等との「損益通算」が可能となります。 |
申告分離課税制度のメリット
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◆ 平成24年1月1日以降、店頭FX(MASUMO-FX)の取引に係る損益は申告分離課税の対象となり、所得金額に関係なく、利益に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)の課税となります。 ◆ 取引所で行う先物取引等(くりっく365などの取引所FX、日経225先物・オプションなど)に係る売買損益との通算が可能となります。 ◆ 平成24年1月1日以降、MASUMO-FX(店頭FX)における取引に関する「損失」を最大で3年間、繰越控除することが可能となります。ただし、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年、確定申告を行う必要があります。 |
申告分離課税への一本化に伴う税率変更について
申告分離課税は、利益に対して一律20%(所得税15%、住民税5%)の課税方式です。| 課税される所得金額 |
現行 総合課税(雑所得) |
改正後 申告分離課税(雑所得) |
| 195万円以下 | 15% | 一律20% |
| 195万円超~330万円以下 | 20% | |
| 330万円超~695万円以下 | 30% | |
| 695万円超~900万円以下 | 33% | |
| 900万円超~1800万円以下 | 43% | |
| 1800万円超 | 50% |
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