平成21年12月28日
お客様各位

平素は益茂証券「MASUMO FX」をお引き立て賜り、誠にありがとうございます。

昨年度(平成20年)の税制改正に伴い、本年(平成21年)1月1日(木)から弊社をはじめ店頭外国為替証拠金取引業者は、外国為替証拠金取引(FX取引)をご利用される個人のお客様の一年間の確定損益(スポット損益およびスワップ損益)を、税務署に提出することが義務づけられております。

そのため弊社では、本年(平成21年)最初のお取引である1月2日(金)以降におこなわれた決済取引(確定した損益)から12月31日(23時59分59秒までの確定損益分)までのお取引を、「支払調書」に記載し税務署に提出させていただきます。

つきましては、現在弊社にご登録されている「お名前」もしくは「ご住所」に変更がございます場合、大変お手数ですが、至急変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

尚、法人のお客さまにおかれましては、支払調書の提出はございませんが、会社名称、または所在地、取引担当者様のお名前もしくは現住所に変更が生じた場合、個人のお客様と同様に速やかに変更手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

変更方法につきましては、当社までお気軽にお問い合わせください。

確定申告についてはこちらよりご覧下さい。


お問い合わせ先

為替事業部
〒910-0023 福井県福井市順化2丁目1-1
TEL:0776-22-8686(代) FAX:0776-22-8685
コールセンター TEL:0120-283-743

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MASUMO FX(店頭外国為替証拠金取引)は、元本及び収益が保証されているものではありません。
  また、取引総代金に比較して少額の資金で取引を行うた め、多額の利益となることもありますが、通貨価格の変動や金利動向の変化により預託した資金以上の損失が生じる危険性があります。なお、売値と買値との差が生じるスプレッドがあり、また、スワップポイントの受取・支払額にも差があり、場合によっては売買ともに支払いとなることもあります。本取引には売買手数料がかかります。 お取引の際は、店頭外国為替証拠金説明書約款・規則集リスク確認書等をよくお読みになり、十分ご理解の上、自らの判断と責任において行われますようお願い致します。 また、 個人が行った店頭における外国為替証拠金取引で発生した益金(売買による差益およびスワップポイント収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となりますので、雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。